ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第20回 貸家建付地の評価方式




今回はもう一つ自分で自由に使えない宅地の評価、貸家建付地のお話です。

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貸家建付地とは、土地の上に建物を建てて誰かに貸している場合の宅地
のことをいいます。




簡単に言えば、アパート経営をしている宅地のことですね。あくまで2級FP技能士試験対策のためのイメージ付け(厳密には間違っています)として、
貸家建付地=アパート経営をおこなっている土地でひとまず覚えてしまいましょう


宅地の評価では、ここまでずっと利用価値を考えてきました。ここも同じパターンです。貸宅地と同様に自由に使えない分を割り引いて評価することになります。ただ、
貸家建付地では、建物も貸している分だけ計算要素が増えます。計算式をみてみましょう。

貸家建付地


貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)





借地権割合に加えて、借家権割合、賃貸割合がでてきました。「計算式だけ必死に丸暗記したけど、貸宅地の計算式とどっちがどっちかわからなくなった・・・。」という方がたまにいますけど、意味を理解していればありえない話です。

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建物を貸している分の利用価値の割引分が借家権割合、賃貸割合
ということです。



貸宅地は、土地だけ貸す、貸家建付地は、土地と建物を貸す。これがわかっていれば計算式の混同などおこりえませんね。しかも、
名前に「家」の文字が入っていますよ。建物まで貸しているのはどちらか一目瞭然です。


借地権割合については前回説明したとおりです。借
権割合は、原則30%(大阪の一部の地区では40%)となっています。借「地」なのか借「家」なのかでぜんぜん違います。文章問題ではこういう細かい箇所も見落とさないようにしてくださいね。


賃貸割合とは、貸している割合のことです。建物全部を貸しているのなら、賃貸割合は100%、すなわち1です。


貸宅地貸家建付地の評価については2級FP技能士試験では、非常によく出題されます。細かい点もテキスト等でチェックしていただいて計算問題もこなせるようにきっちり練習しておいて下さいね。



                                      







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